第63回 知的財産マネジメント研究会
日時 2005年10月15日(土)
場所 政策研究大学院大学・六本木校舎
http://www.grips.ac.jp/index-j.html
主催 知的財産マネジメント研究会(Smips)
プログラム
★12:00-13:30 セッション1 :いずれかお好きなものにご参加ください
○ 特許戦略工学分科会 (久野・片岡)○ 基礎知財分科会 (山本晋也)
○ アグリビジネス分科会 (塚田周平・高橋修一郎)
○ 産学連携分科会 ( 長壁健・鈴木睦昭・杉浦美紀彦・高田泰彦・林聖子・矢上清乃)
16時からの特別企画枠で開催します★14:00-15:30 セッション2 :いずれかお好きなものにご参加ください
○ 知財キャリア分科会 (上條)
ゲスト:隅蔵康一氏 (政策研究大学院大学・助教授)
隅蔵康一氏のプロフィール
https://www.smips.jp/sumikura/
ご講演テーマ:「最近の知財政策について~知財キャリアとの関連を中心に~」○ ライセンス・アソシエイト分科会 (山本貴史 )
○ 知識流動システム分科会 (西村・丸)
○ バイオベンチャー分科会 (沖本優子・山本伸)
今月はお休みです。★16:00-18:00 特別企画
産学連携分科会主催企画(協力:知財キャリア分科会、ライセンス・アソシエイト分科会)タイトル:特許法69条の取り扱い(仮)
企画趣旨:
特許法69条1項によると、「特許権の効力は試験または研究のためにする特許発明の実施には及ばない。」となっています。しかし、製薬業界では後発医薬品をめぐって特許侵害訴訟がおき、既に判決が出ている事件も存在しています。
一方、日本の特許法69条の存在しない米国においては、Duke大学にかつて在籍していた教授が、Duke大学を相手取って特許侵害訴訟をおこし、米国最高裁で大学側の敗訴が確定しました。
そこで、今までは日本では大学単独を相手取った特許侵害訴訟は起きていないが、今後はどうなるのか?このような懸念は、知的財産のマネジメントにおいて重要な問題であると考えています。
講演では、特許法の初心者にむけて特許法69条の説明と重要判決の解説からはじまり、Duke大学事件の真相、産業界(製薬メーカー)の意見等を伺いたいと思います。その後、参加者を含めてのディスカッションを行ないたいと考えています。パネリストのご紹介(五十音順)
上條 由紀子 氏 (慶応大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構専任講師、弁理士)
室伏 良信 氏 (ファイザー株式会社 知的財産部長、弁理士)
山本 貴史 氏 (東京大学TLO代表取締役社長 兼 CEO)